Nursing care welfare 訪問介護・障がい福祉

こんなことで
ではないですか?

  • 介護疲れで、
    自分の時間を作りたい

    要介護者のご家族には大きな精神的負担がかかります。
    介護サービスを利用すると介護疲れやストレスを軽減可能です。

  • 急な仕事
    家族の介護の対応ができない

    ご家族が仕事で介護できないときなどにも便利にご利用いただけます。
    短時間だけの介護サービスのご利用も可能です。

訪問介護を依頼する際には
ぜひにもご相談を!

訪問介護を依頼してからケアマネージャーとのやりとり方向性やケアプランを練ります

要介護認定を受けている場合、介護保険を使ったサービスを利用可能です。介護保険の専門家であるケアマネージャーと面談し、ご家族が望む生活スタイルや必要な介護について計画を練ります。一人ひとりに合わせたケアプランを作成します。

実際に訪問介護を行う事業者との打ち合わせとても重要です!

ケアマネージャーは介護保険の知識やコンサルティングのプロですが、実際にご自宅へ訪問するのは事業者です。そのため、訪問介護をする事業者との打ち合わせが大切です。わからないことや不安があれば、お気軽にご相談ください。担当ケアマネージャーが依頼の流れを丁寧にご説明いたします。

本当にやって欲しいサービス内容訪問介護詳細に関しては事業者にご相談ください

ケアマネージャーはご家族との面談から得られた情報をもとにケアプランを作成します。ご家族が希望するサービス内容や訪問介護の詳細に関しては事業者にご相談ください。内容をすり合わせることでご家族のニーズに合わせて適切な介護ができるため、満足度に差が出てきます。

Main support contents
訪問介護士の主なサポート内容

日常の介護・生活支援(家事、家事代行など)から、
通院の付き添い、入院中の介護まで介護保険ではカバーできないさまざまなお手伝いをいたします。

介護

  • 食事の介護

  • 服薬の介護

  • ベッドへの移乗介護

  • トイレ誘導

  • オムツ交換

  • 入浴の介護

  • 清拭の介護

  • 着替えの介護

  • 口腔ケアの介護

  • 整容の介護

  • バイタル確認

生活支援(家事代行)

  • 食事の調理

  • 洗濯

  • キッチンの掃除

  • 車椅子の移動介護

  • 寝室の掃除

  • お風呂場の掃除

  • トイレの掃除

  • その他生活圏以外の掃除

  • 庭の手入れ

  • 大掃除

  • 買い物代行(必需品・嗜好品)

  • その他 家庭内の雑用

  • ペットの世話

  • 見守り・ お話相手

外出・通院の付き添い

  • 外出の付き添い

  • 散歩の付き添い

  • 買い物の付き添い

  • 移動手段の手配

  • ご自宅への送り迎え

  • 病院内の介助

  • 診察の立ち合い
    (医師とのやりとりの記録)

  • 料金の支払い(立替可能)

  • 薬の受け取り

Daily work flow
訪問介護を受けるまでの流れ

要介護認定を受けている場合

01
ケアマネージャーへの相談

要介護認定を受けている場合、介護保険を利用するためのケアプランの作成依頼が可能です。
ご自宅へ訪問し、ご本人・ご家族との面談にてご希望の介護サービスをお伺いします。

02
主治医から「訪問看護指示書」の
意見書を受け取る

ケアマネージャーが、訪問介護サービスを受ける際に必要な
「訪問看護指示書」の発行を主治医へ依頼し、交付を受けます。
介護保険の支給限度額内に収るようにケアプランが発行され、設定した利用回数の訪問介護が可能です。

03
訪問介護ステーションと
契約し指示書を提出

ケアマネージャーが紹介する複数の訪問介護ステーションのなかから、
ご利用者さまに合う事業者をお選びいただきます。
事業者との面接やご希望を伝え、利用契約を締結します。

要介護認定を受けていない場合

01
要介護申請を行う
(市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターからの
書類を記載し、提出します)

要介護申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。
原則本人が申請しますが、ご家族や代行業者による申請も可能です。

02
書類提出後、
認定調査員が自宅訪問

申告者の心身状態を調べるため、ご本人やご家族から聞き取り調査をします。
また「主治医意見書」では疾病や外傷などの状態について、かかりつけ医から医学的な見解を示してもらいます。

03
審判と判定で要介護度を決定

「自宅訪問」と「主治医意見書」をもとに審査判定し、要介護度を測定します。
また、コンピューターでは判定できないような個別の事情も測定も考慮します。

04
要介護度が決定されたら
要介護度認定通知書が届く

市区町村での判定結果後、申告者へ結果を通知します。申請から認定までは、原則30日以内です。
認定は、要支援1・2から要介護1~5までの7段階と非該当に分かれています。

05
主治医から「訪問看護指示書」の
意見書を受け取る

ケアマネージャーが、訪問介護サービスを受ける際に必要な「訪問看護指示書」の発行を主治医へ依頼し、交付を受けます。
介護保険の支給限度額内に収るようにケアプランが発行され、設定した利用回数の訪問介護が可能です。

06
訪問介護ステーションと
契約し指示書を提出

ケアマネージャーが紹介する複数の訪問介護ステーションのなかから、ご利用者さまに合う事業者をお選びいただきます。
事業者との面接や希望を伝え、利用契約を締結します。

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